【無許可飲食店問題@函館】「前例を作りたくない」主義が組織に蔓延?
それにして相変わらず明確な方向が定まらず、
ブログネタとしてはエンエン続くよ、どこまでも…ですか。
それはそれで、枯れるよりは素敵なのですが、
函館市民としては当然好ましいことではありませんな。
公務員の怠慢ネタとして始めたのが大正解で
そこに付随する函館人気質だとか、低モラルの問題とか、
無関心だとか、いろいろいっしょに掘り起こされてきましたが、
今回、保健所の次長さんとお会いして聞いてきたことは
うしろのほうの赤の太字の部分が最重要なのかと思ってます。
12月に保健所の生活衛生課長さんの横で担当主査さんが
「保健所は食品衛生法違反を取り締まることができないんです」
は、文字面だけ見れば正しい。
「保健所には警察と違って捜査権がありません」
これも単独で取り上げるなら正しい。
「だから保健所としては粘り強く指導を続けるしか方法はない」
…問題はここだな。
(「調査中」と意味不明発言するH課長は論外。)
次長さんが自ら
「食品衛生法には罰則があり、違反した場合には懲役もしくは罰金が課せられる」
と認識していて、
じゃあ悪質な業者に対して、
どうやって罰則を適用するに至るのかが極めて不明瞭。
早い話が管轄の警察署と情報を共有して検挙へ踏み出さなければ、
永遠に指導のママでしょう。
ところで過去に保健所から警察に通報して、
罰則を適用したことはあるんですか?
業務停止の処分に至ったことはあるんですか?
と尋ねると「ない」との返答。
ここ、ここ。
いままでそこまでおおごとにしたことがないので、
そうしていいのかどうか迷っているというのが現在の保健所の立場。
いや迷っている、というよりはそうしていいのかの自信もない。
誰も判断できないというか、する気がないように見えますな。
前例を作っていいのかビビッているが正解、でしょう。
無届飲食店のほうがはるかに度胸がすわっている。
保健所はナメられている。
だから、
「わかりました。近々営業届を申請します」
と永遠に言い続けていれば、無届飲食店は許される処分されないしくみ?
そうそう、このとき次長さんは言いましたヨ。
何回指導して従わなかったから、とか
何か月の間、申請がなかったから、とか
明確な基準は設けていません。
だって。
よけいに自分の代で前例を作るのにはビビるんでしょう、
お役所だから。
そして年度がかわると異動になるんですか?
担当主査が自ら、
「じゃあこの店はアウト、ということで警察に通報対象にします」
なんて言い出すとは想像できん。
※この件、いちおうウラをとりました(笑)
なのでブログ主の結論は
保健所は警察になかなか相談しない。
警察は自らは摘発しにはいかない。
よって、無届飲食店は野放し。
ということになりました。
現在ブログ主発見→報告から10か月を経過しているお店が
市内に6件。
そもそも期限切れなのか、最初から無届なのかは調べてません。
以下画像。もう何度も何度もブログで紹介しているので、
(関係者の)肝っ玉はすわっているとみました。
※保健所の認可リストにないので、お店の正式名称はわかりません。
●居酒屋みちのく(松風町15-2)
●海鮮酒場 大猿(中道1-23-23)
ここはしばらく記録していなかったので令和2年の最新画像に
更新。前回の画像は18年12月なので、自分も保健所報告までに
3か月かかってました。そんな強豪とはつゆ知らず。
●和み処金魚(本町9-3)
●GRAY BEARD GUZZLER(梁川町18-10)
たぶん駐車しているのは関係者なのでナンバーを消さなくても
よかったかもしれない。
●RAIMA(梁川町18-10)
そして同じ建物に2軒無届がある函館。
●タロットハウス(本町11-15)
ここは入居店舗数とリストが合わない、と伝えただけだったのに、
当該「占いバー」が無届と保健所自ら発見したにもかかわらず、
のらりくらり逃げられてます。
保健所がコンタクトを取り始めた時期はそれぞれバラバラみたいですが、
この6軒の中から令和2年度最強のルール破りチャンピオンが誕生するのは確実みたいです。
令和元年チャンピオンは松風町の喫茶店で、(発見→報告から認可まで)9か月と28日でしたが、
すでに6軒ともその記録は更新済です。もちろん20/01/27時点の届出ナシ確認済です。
もうひとつ(注)
情報の性格上、発見時点はともかく20/01/27時点で営業が継続されているかどうかの
確証はありません。
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突然のご連絡失礼いたします。
GUZZLERの従業員の者ですが、ブログの方拝見させて頂きました。
当店は食品衛生管理者、営業許可、深夜酒類提供飲食店許可を関係各所に届け出をし、店舗内にも許可書を貼って営業しております。
それに下の駐車場も函館中央病院警察署で車庫証明を取った上で駐車しております。
なので、こう言った誤解を招く記事を載せられてしまいますと、営業妨害になりますよで、記事と画像の削除をお願いします。
8月中にご対応頂けなければ、発信者開示請求をし、営業妨害として警察に届けを出させて頂きますので、ご了承願います。
早急の対応をお願い致します。
投稿: GUZZLER | 2020年8月13日 (木) 21時40分
いわれのないクレームありがとうございます。
当該店の飲食店営業許可は20/3/30ですので、その時点までは無許可営業を続けていたのは明白だと思われます。ブログ記事の発信日時をご確認ください。
投稿: fishlights(ブログ主) | 2020年8月14日 (金) 06時38分