【住居表示か地番か】函館市美原2丁目で(でも?)大混乱!?(第二回)
これ、天下のNHKがよくやる手。
全部で何回の構成になるか、見通さないで第1回をオンエアしちゃう、
という。
こっちはブログなんだから、いいよね。
都度都度修正。
19/6/8更新記事
【通報ズミ】さあ、この先、数か月で「変化」は起こるのか!?(第一回)
のつづき。
この件ばかり長くやるつもりはないので、前後編的にイッキに
終わらせようと思って、一度これを書き始めました。
強引に結論まで持ち込んだところで、新たな事実が発覚。
自分も不注意だったぁ。
というわけで、できるだけ早めに第二回。
再度状況を整理する必要ができたので、
この記事は次の第三回をふまえて。
前回の記事で、
「ケンタッキーが何かやらかしたか?」と思った人、
絶対いるでしょ?
ちゃいまんがな。いつもやらかしているのは函館市民ですがな。
え?意味わかんない?
のんびり読んでくださいよ。すべてはなぜこうなるか、という話ですからね。
一貫して。
親切な不動産屋さんのおかげで
前回は真正なる登記名義の回復というワードまでたどり着いたのでした。
これ必要? しないと何かある?
そう思ったので新川町の合同庁舎の法務局へ行ったのでした。
ハイ、そのとき労基署もここかあ、という話になったのね(脱線)。
法務局の人は親切に応対してくれて、以下のことを話してくれました。
・建物の登記は地番でOK。だから住居表示と一致していない。
・地番を確認するのはゼンリンの住宅地図。市内の住所(住居表示)を決めるのは市役所。
・市民部戸籍課しか該当部署がないかはわからないので電話で問い合わせてみたらいいでしょう。
「電話で」というのは、自分が
「受付」は総務部の回し者だから、聞いてもわからず混乱するだけ、
と説明したから。
電話で問い合わせかあ。電話代もったいないなあ…。
で、
その後、近所の支所に行く機会があったので、
「市民部戸籍課以外に住所の確定に関与する部署」と
「地番表記のまま、住所を名乗る不利益について回答可能な部署」について
質問すると…。
今度は支所の職員、電話帳を出してきて
問い合わせ先のページを見せる始末。
(本人はどの電話にかければよいのかもわからず)
そうこうしているうちにベテランの主査さんが登場。
とても丁寧に、
函館市は部署それぞれの業務に支障がなければ、総合的、統一的に
この件を管轄する部署は存在しないと思います、という一般論を語ってくれた。
つまり、住居表示されている場所で、地番で住所を名乗ることの混乱については、
各申請者の自己責任であり、函館市は関与しないというのが結論らしい。
もちろん修正しようとすれば可能だが、実際はこういうことらしい。
住居表示実施のタイミングで、最初に登記の修正をせず放置したから
今更変えないほうが各方面が煩雑にならないハズ、という
まさに函館ちっくな状況なのであった。
ちなみに住居表示とは…
★住居表示に関する法律(じゅうきょひょうじにかんするほうりつ、昭和37年5月10日法律第119号)
に基づいているんだよね。
今回取り上げている住所は函館市美原2-13-8で
当該事業所は以下の通り。
興味があったら、この住所をネット検索してみるといい。
ネット地図は地番じゃなくて、住居表示に基づいて作成されているから。
医療法人社団美原腎泌尿器科
医療法人社団菊田歯科クリニック
医療法人社団川岸皮膚科医院
医療法人社団本間耳鼻咽喉科クリニック
天賜堂薬局
ケンタッキーフライドチキン 函館美原店
※このすべてに函館市保健所は絡んでいる。
そして「各申請者の自己責任」の実態については…(第3回につづく)
続く過程でまたまた函館らしいスーパーなエピソードが!!!
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