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2018年12月 9日 (日)

公務員・職務怠慢勝ち抜き戦@函館【第三試合】PART3 保健所生活衛生課で急追!

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さて次なる登場は徳俵に足がかかっても容易に土俵を割らない

函館保健所生活衛生課。

おもに飲食店の営業認可に対して好プレー珍プレー続出。

まずは

・公開リストにない飲食店は期間有効な営業届出が提出されてない

言い切ります。

で、

・無届営業を保健所では見つけることができない

こうも言います。

コチラが無届営業店舗、教えてほしいですか?と聞くと

「ええまあ」

はい? つまり情報を提供してもらわなくてもしょうがない、

というスタンスに見えます。

でも

「無届営業を黙認しているわけではない」

と言い張ります。

さらには

「店舗名変更は届けが必要」

と言いつつ、これも

調べようがないし、「違反」ではない、

と言います。

じゃあ、結果的には黙認か。

店舗名変更じゃなく最初から届出屋号と違う看板を

掲げていたらOKなの?

とかね。

ちなみに届出住所が間違っていたらどうなの?

それは届出責任者のせい?

同じ店舗内で別な店舗の営業はしてもいいの?

同じ経営者ならOK?

同じかどうかは調べてるの?

そしてこんなことを言います。

「調べているのは厨房が規定(食品衛生法)に適合しているかどうかで、店舗営業可能なのかどうかは関知しません」

だって。

現場に行っているけど、建物や住所その他のチェックはしてない。

本当に?

営業届出期間内(5年ないし6年が多い)に、好きなタイミングで改築して

営業スタートすればいいらしい。

(しかも道楽で飲食店をやっているヒトもいるのでなんとも言えない)まで言います。

また、営業届出期間内に営業終了して届出なくても何ら罰則はない。

と言うのですが、同じテナントに次の店がオープンしたら、前の店は

自動的に営業終了、のはず。

それも届け出がなければ不受理。

届出責任者の名義が変われば旧名義はボツだと思うけど、当人がやめました、という

ケースはレアなので放置。

限りなく業務怠慢に見えます。

役所がこう来りゃ、函館市民はとことんナメてかかる市民性だと知らないのかも?

観光部+土木部+この生活衛生で、この公務員勝ち抜き戦、函館市は

かなり首位に迫ったかもしくは逆転トップ?感があります。

該当部署が多いのでどうしてもそうなる…。

実はこの期に及んで「市民部戸籍住民課」が微妙に保健所を

アシストをしているようで…。

今後の生活衛生のプレー次第では函館市・延長逆転サヨナラの可能性も出てきました。

なんだか果てしない戦い。

「市民部戸籍住民課」の微妙なアシストについては、ナント

函館中央郵便局集配係が、あっさり跳ね返しましたので、次回オマケ編で

紹介します。

日本郵便はもはや「公務員」とは呼べないキレの良さ。

個人の資質かもしれませんが、その対応にカンドーしてしまいました。

道警・北海道・函館市の歯切れの悪さに慣れ切っていただけに、

函館中央郵便局、新鮮でした!


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